中国嫁のトリセツ

中国人の嫁をもらって気がついたことなどをツラツラと書いています。

在留許可更新(4回目)

この時期がやってきた

2011年から日本に住んでいるうちの中国嫁(ランラン、仮名)の在留許可更新の時期がやってきた。2011年に短期滞在から、日本人の配偶者等に滞在許可理由を変更してから、2012年、2013年に引き続き、通算4回目の更新手続きということになる。繰り返す度に変な慣れが出てしまったのか、ちょいちょいミスったので、そのあたりを備忘の意味も含めて書き残しておこうと思う。

 

これ用紙違いますね

これまでと同じように、芸術的な方眼紙Excelで作成された申請用紙をダウンロードして、それを丁寧に埋めつつ、必要書類を一通り揃えた。4月中旬の某日、満を持して品川の東京入国管理局に向かったわけだが、このときからすでにケチがつき始めていたように思う。入管では最初に書類を簡単にチェックしてもらいつつ、順番待ちの番号をもらう訳なのだが、

 

係官「今回在留許可の更新ですよね?用意いただいた用紙が間違ってます」

 

といきなり言われる。確かに、法務省の用紙のダウンロードの箇所が少し分かりにくいのだが、その時に間違って短期滞在許可の用紙をダウンロードしてしまったらしい。最初の1ページを除きすべて書き直しを命じられてしまう。

 

ちなみに、このページから、在留許可事由に応じたフォーマットの書類をダウンロードする必要があるのだが、最初に「在留許可更新 日本人配偶者」などで検索して、詳細ページに入ってしまうと、申請書フォーマットへのリンクがなく延々探し回る羽目に遭うので注意が必要だ。

www.moj.go.jp

 

何はともあれ、ほぼ1日掛かった申請を終えて、あとは結果のハガキを待つだけのはずだったのである。。。しかし、今回はなかなか上手く行かない。

 

書類足りません。。。ファッッッッッ!!!!!

申請を出してから、かれこれ2週間経ったある日、東京入管から封書が届いた。申請がOKの場合は、申請時に自分で宛先を書いたハガキが届くはずなので、何かイレギュラーなケースだと想像しつつ、封書を開けると申請時に出した書類が足りないという。

 

簡単に言うと、「あなたが提出したのは課税証明書であって、納税実績が載っている納税証明書がないので、早急に送って下さい」とのこと。これまでも、課税証明書というのを1種類だけ取ってOKだったという記憶なのだが、念のため必要書類を再度確認する。提出書類の中に、配偶者の収入を証明する書類として、こういうものが求められている。(ソースはこちら)

 

4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

 (以下略)

確かに字面を見ると、課税証明書と納税証明を1通ずつ出せと書いてある。ここで文句を言っても前に進まないので、区役所に行って納税証明書と、比較の意味で課税証明書を改めて取ってみた。

 

ご丁寧な職員の方の説明によると、課税証明書の右側の中央あたりに数行分の空欄があり、 納税証明書だとそこの空欄のところに納税実績が入るという違いだけらしい。300円で勉強させていただいたと思いながら、両方の書類を受け取り、入管から届いた専用封筒に納税証明書(とこの書類が足りませんよという指示が書かれた用紙)のみを同封して、入管に返送しておいた。少々ケチくさいが、ちなみに返送料は自己負担(切手82円)である。

 

自分が職員だったら、上の部分は「住民税の課税と納税実績が記載された納税証明書を1通ご用意下さい」と書けば混乱がないと思うが、市町村によって課税証明書と納税証明書の記載内容に違いがあるんだろうか?

 

 

1年1年3年と来て

今度こそ、入管からのハガキを待つのみだと信じたいw。ところで、しばらく日本に住むことは間違いないので、そろそろランランの永住権を申請しておこうかなという事で検討を始めた。

 

法務省:永住許可に関するガイドラインによると、こんな記載がある。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(注)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

これを見る限り、すでに永住権申請の条件自体はすでに満たしているように見える。今回の更新が無事に終わったら、永住権申請にトライしてみようかなと思う。

 

いつも書いているけど

最後に、念のため書いておくが、この手の入管手続きというのは、結構コロコロ変わるので、ここに書いてあることは参考程度にとどめて欲しい。常に法務省のWebサイトなどで最新の情報を確認しておくべきだ。 それを確認できないぐらい忙しいとか、面倒なのであれば、素直に入管手続きに特化した行政書士さんに頼んだ方が良いと思う。

 

 

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